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政治倫理条例

定例県会議で、議員提案の「県議会議員の政治倫理に関する条例案」が、記名投票の結果、賛成21、反対18で可決、成立しました。この条例の中の請負制限条項は、新聞によると、「都道府県議会では、最も厳しい内容」だそうで、第4条で、
「県議がかかわる企業が県発注事業の請負、業務委託の契約を辞退し、県民に疑念を抱かせることのないように努める」と規定されています。
県議が関わる企業とは、
・議員、配偶者または二親等以内の親族が役員を務める
・議員が資本金を3分の1以上出資
・議員が顧問料などの報酬を受領
・・・ということです。
「政治と金」問題に対し、身を律する政治倫理条例の成立に、拍手を送りたいと思います。
(※越前市議会では政治倫理条例で、議員が関わる企業の請負や商品納入に関し、「市民が疑念を抱くような有利な取り引きはしない」と規定しています。)

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